『毎日の安心と笑顔を』
養育費の未払い
弁護士が代理で回収
あなたとお子さまの「これから」を守りたい。
法律事務所桃李 代表弁護士 岡本仁志
着手金・相談料0円
完全成功報酬制
子どものための費用です。
滞納分から将来の分まで、
弁護士がしっかり
請求・回収いたします。
お子さまの将来のためにも、
まずは状況をお聞かせください
- 【通話料無料】 0120-268-073 受付時間 平日10:00~19:00
- 【24時間 365日受付中】診断は無料です
※時間帯によってはお電話が繋がりにくいことがあります。その場合は時間を空けて再度お電話いただくか、メールまたはLINEからお問い合わせください。
こんなお悩みはございませんか?
- 公正証書で取り決めをしたのに、支払いが止まった
- 電話番号も住所も不明になり連絡が取れなくなった
- そもそも養育費の取り決めをせずに離婚した
- 未婚だからという理由で養育費がもらえない
- 相手の妻(夫)から一方的に養育費を止められた
- どこに相談すればいいのか分からない
- 請求したいが直接やりとりをしたくない
- 収入が減ったという理由で一方的に減額された
- 請求する度に口論や言い訳をされるため疲れた
このような状況でも、弁護士が
あなたに代わって元配偶者から
養育費の請求・回収を行います。
お子さまの将来のためにも、
まずは状況をお聞かせください
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後からでも養育費は請求できるの?
養育費は『子どもの権利』であり、両親には離婚後も子どもを扶養する義務があります。
そもそも養育費とは、子どもが成長し経済的に自立するまでに必要な生活費のことです。
原則として夫婦間に未成年の子どもがいる場合、親権を持たない親は子どもが成人するまでの間、養育費を支払う義務があります。
養育費の対象となる費用
- 衣食住の費用
- 教育費(塾などの費用も含む)
- 医療費
- お小遣いなどの適度な娯楽費(趣味、レジャー、旅行などにかかる費用も含む)
- その他(ベビーシッターにかかる費用など)
民事執行法の改正※により、
今までよりも養育費の請求がしやすくなりました。※施行日:令和2年4月1日
相談事例で詳しく解説!

- 今回の相談者Aさん(40代女性)
- 東京の中小企業で営業事務をしているシングルマザー。3年前に夫の浮気が原因で離婚。
当時7歳だった長男を引き取るが、調停で取り決めた月4万円の養育費が支払われたのは僅か半年間だけ。その後元夫は転職したらしく、以来全く連絡がつかなくなってしまう。
-
- Aさん
- 元夫は現在転職して、携帯番号も変えているみたいです。そんな状態でも請求できるでしょうか…?
-
- 岡本弁護士
- はい。今回の改正で新設された「第三者からの情報取得手続」という制度により、相手の口座や勤務先などの情報を裁判所から取得できるようになりました。
-
- Aさん
- 改正前とどう違うのですか?
-
- 岡本弁護士
- まず、債権者(あなた)は債務者(元配偶者)の所在地を管轄する地方裁判所にて、「財産開示手続」の申立てを行います。次に裁判所は債務者(元配偶者)を呼び出し、その場で財産状況や勤務先について質問します。
これが現行制度なのですが、当然相手が出頭に応じなかったり、嘘をついたりするケースがあるため実効性に欠けると指摘されていました。
しかし改正後は、この手続で情報取得できなかった場合「第三者からの情報取得手続」によって、債務者(元配偶者)以外の第三者から情報取得できるようになりました。
-
- Aさん
- どこまで情報取得ができるのですか?
-
- 岡本弁護士
- 金融機関からは『預貯金債権や上場株式、国債等に関する情報』、登記所からは『土地・建物の所有に関する情報』、市町村・年金機構等からは『給与債権(勤務先)に関する情報』が取得できます。
また、これまで「財産開示手続」の申立てが行える者は確定判決等を有する債権者に限定されていましたが、改正後は公正証書で養育費を取り決めている者も利用可能になりました。
-
- Aさん
- 情報取得した後、どうやって養育費を請求するのですか?
-
- 岡本弁護士
- 強制執行※によって口座や給料を差し押さえ、強制的に養育費を回収します。なお、一度強制執行すると将来にわたって差し押さえが可能なため、仮に子どもが成人するまで養育費を支払うと取り決めた場合は、子どもが20歳を迎えるまで毎月給料から天引きされます。※強制執行を行う際は「強制執行認諾文言付公正証書」及び「公証人の送達証明書」が必要になります。
-
- Aさん
- でもそうなると財産を隠されないか心配です…
-
- 岡本弁護士
- 財産開示期日は非公開であるため、直前に隠すことはできません。
また、現行制度では裁判所に出頭しない者や虚偽の陳述をした者への罰則は「30万円以下の過料」という軽いものでしたが、法改正後は正当な理由なくこのような行為を行った場合、「6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金」という刑事罰が課されるようになります。
-
- Aさん
- これなら諦めずに済みそうです!
岡本先生、ありがとうございました!
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養育費未払いのお悩みは、
"離婚問題に強い"弁護士にご相談ください。
民事執行法の改正により、今後は「逃げ得」することが難しくなりました。
養育費は子どもが健やかに育っていくための大切な費用です。回収が困難な状況でも諦めないで、まずはご相談ください。
あなたは一切相手と連絡を取らなくて大丈夫。関わりたくないことはすべて私達『法律事務所桃李』が引き受けます。

代表弁護士の岡本仁志です。私達はこれまで離婚問題、遺産相続、交通事故問題、不動産問題など、幅広い法分野のお悩み解決にあたって参りました。豊富な経験を活かした迅速な対応と丁寧なコミュニケーションで、ご依頼者様のニーズを形にします。「法律事務所桃李に相談して良かった」とご満足頂けるよう、安心・信頼の法律サポートを心掛けて、ご提供いたします。
- ◆ プロフィール
- 大阪大学法学部卒業
- 平成18年 4月司法修習生(60期)
- 平成19年10月大阪弁護士会に弁護士登録
まずは、
あなたが今置かれている状況をお聞かせください。
完全無料!請求できるか無料で診断いたします。
※法律事務所桃李が行っている
サービスですのでご安心ください。

- ① LINE相談ボタンから「友だち追加」をしてください。
- ② 当事務所の無料相談メールが自動で届きますのでご確認ください。
- ③ 必要事項を入力後、ご返信ください。後ほど当事務所の担当者よりご連絡させていただきます。
このようなご相談も
受け付けています。
- 「滞っていた分の養育費をまとめて請求できますか?」
- 「自身の不貞行為が原因の離婚でも養育費を請求できますか?」
- 「元配偶者と関わらずに請求できますか?」
- 「回収に成功した場合の養育費はいつ頃支払われるのですか?」
- 「相手の住所・連絡先が分からないので連絡が取れない」
養育費を請求・回収する
方法について
- ① 履行勧告お手軽さ★★★強制力★☆☆成功率★☆☆
- 履行勧告とは、調停で取り決めた養育費の支払い義務を守らない者に対して、家庭裁判所からその義務を履行するよう勧告することです。
但し、あくまで勧告であるため法的拘束力はなく、無視した場合も罰則はありません。
- ② 履行命令お手軽さ★★★強制力★☆☆成功率★☆☆
- 履行勧告で効果がなかった場合は、より強制力のある履行命令を行うことができます。
こちらは履行勧告と違って罰則が設けられており、無視した場合は「10万円の過料」が課せられます。しかしそれでも支払わないケースは多く、また罰則金も申立て人の元に入るわけではありません。
- ③ 任意交渉お手軽さ★★☆強制力★★☆成功率★★☆
- 弁護士が代理人となり、元配偶者に支払いを求める交渉を行います。
状況によって方法は変わりますが、主な内容としては弁護士名で内容証明郵便を送付し、「弁護士が介入している」ことを明示します。
また、元配偶者への連絡等も当事務所で対応することで、自主的に支払うよう促します。
- ④ 強制執行お手軽さ★☆☆強制力★★★成功率★★★
- 債務者(元配偶者)の財産を差し押さえる※1ことで、強制的に養育費を回収する方法です。一度強制執行※2を行うと、相手の意思に関係なく将来にわたって回収が可能となります。
但し、これは財産があることを前提としているため、もとよりお金のない者や、差し押さえ後すぐに退職・解雇された場合は回収することができません。
- ※1 当事者双方で作成した、「債権者は債務者に対し、この公正証書によって強制執行することができる。」という文言が明記された『強制執行認諾文言付公正証書』が手元にあることが前提となります。強制執行認諾文言が付されていない公正証書の場合、執行力はありませんのでご注意ください。
- ※2 強制執行を行う際は、「強制執行認諾文言付公正証書」及び「公証人の送達証明書」が必要になります。
当事務所では、
履行勧告・履行命令よりも
回収成功率の高い
「任意交渉」または「強制執行」
をおすすめしています。
料金表
電話・メール・LINE診断 | 無料 |
---|---|
着手金 | 無料 |
報酬 | 回収額の20%オプション(※別途費用) 慰謝料請求、その他訴訟 |
お子さまの将来のためにも、
まずは状況をお聞かせください
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養育費請求の流れ
-
お問い合わせ
まずはお電話かメール・LINEにて
お気軽にお問い合わせください。
当事務所の担当者がご相談内容を伺います。※匿名可 - ご案内 お客様の状況をお聞きし、問題解決をするための方針とお見積りを説明します。
- ご契約 ご納得いただけましたら、お客様と弁護士との間で委任契約を締結いたします。
- 養育費請求開始 弁護士が代理人となり、契約内容に基づいた養育費請求を行います。
- 解決 回収した養育費の中から20%を成功報酬として頂きます。
よくあるご質問
- 親権がないことを盾に支払いを拒否されていますが請求できますか?
- 養育費は子どもに対する扶養義務であるため、親権の有無に関わらず請求できます。
- もう愛情がないから支払わないと言われました。それでも請求できますか?
- たとえ愛情が無くなっていたとしても、親子の関係が無くなったわけではありませんので請求できます。
- 何度も履行勧告を無視されていますが請求できますか?
- できます。そのような場合はまず任意交渉を行い、それでも支払い拒否された場合は強制執行※に移るという手順を踏まれることをおすすめします。 ※強制執行を行う際は、「強制執行認諾文言付公正証書」及び「公証人の送達証明書」が必要になります。
- 以前強制執行しましたがすぐに転職されました。また強制執行できますか?
- 強制執行自体に回数制限はありませんので可能です。
- 相手が自己破産していても請求できますか?
- できます。養育費は破産手続きでも免責されない債権ですので強制執行も可能です。
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