法律事務所桃李

『毎日に安心と笑顔を』
 養育費の未払い
 弁護士が代理で回収


あなたとお子さまの「これから」を守りたい。 法律事務所桃李 代表弁護士 岡本仁志

【全国対応】
着手金・相談料0
完全成功報酬制
養育費は
子どものための費用です。
滞納分から将来の分まで、
弁護士がしっかり
請求・回収いたします。

新規のご依頼について

現在、新規でのご依頼を受け付けておりません。


こんなお悩みはございませんか?

  • 公正証書で取り決めをしたのに、支払いが止まった
  • 電話番号も住所も不明になり連絡が取れなくなった
  • そもそも養育費の取り決めをせずに離婚した
  • 未婚だからという理由で養育費がもらえない
  • 相手の妻(夫)から一方的に養育費を止められた
  • どこに相談すればいいのか分からない
  • 請求したいが直接やりとりをしたくない
  • 収入が減ったという理由で一方的に減額された
  • 請求する度に口論や言い訳をされるため疲れた

このような状況でも、弁護士が
あなたに代わって元配偶者から
養育費の請求・回収を行います。

「平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果報告」より抜粋

後からでも養育費は請求できるの?

養育費は『子どもの権利』であり、両親には離婚後も子どもを扶養する義務があります。

そもそも養育費とは、子どもが成長し経済的に自立するまでに必要な生活費のことです。
原則として夫婦間に未成年の子どもがいる場合、親権を持たない親は子どもが成人するまでの間、養育費を支払う義務があります。

養育費の対象となる費用

  • 衣食住の費用
  • 教育費(塾などの費用も含む)
  • 医療費
  • お小遣いなどの適度な娯楽費(趣味、レジャー、旅行などにかかる費用も含む)
  • その他(ベビーシッターにかかる費用など)

養育費未払いのお悩みは、
"離婚問題に強い"弁護士にご相談ください。

民事執行法の改正により、今後は「逃げ得」することが難しくなりました。
養育費は子どもが健やかに育っていくための大切な費用です。回収が困難な状況でも諦めないで、まずはご相談ください。
あなたは一切相手と連絡を取らなくて大丈夫。関わりたくないことはすべて私達『法律事務所桃李』が引き受けます。

養育費を請求・回収する
方法について

① 履行勧告お手軽さ★★★強制力★☆☆成功率★☆☆
履行勧告とは、調停で取り決めた養育費の支払い義務を守らない者に対して、家庭裁判所からその義務を履行するよう勧告することです。
但し、あくまで勧告であるため法的拘束力はなく、無視した場合も罰則はありません。
② 履行命令お手軽さ★★★強制力★☆☆成功率★☆☆
履行勧告で効果がなかった場合は、より強制力のある履行命令を行うことができます。
こちらは履行勧告と違って罰則が設けられており、無視した場合は「10万円の過料」が課せられます。しかしそれでも支払わないケースは多く、また罰則金も申立て人の元に入るわけではありません。
③ 任意交渉お手軽さ★★☆強制力★★☆成功率★★☆
弁護士が代理人となり、元配偶者に支払いを求める交渉を行います。
状況によって方法は変わりますが、主な内容としては弁護士名で内容証明郵便を送付し、「弁護士が介入している」ことを明示します。
また、元配偶者への連絡等も当事務所で対応することで、自主的に支払うよう促します。
④ 強制執行お手軽さ★☆☆強制力★★★成功率★★★
債務者(元配偶者)の財産を差し押さえる※1ことで、強制的に養育費を回収する方法です。一度強制執行※2を行うと、相手の意思に関係なく将来にわたって回収が可能となります。
但し、これは財産があることを前提としているため、もとよりお金のない者や、差し押さえ後すぐに退職・解雇された場合は回収することができません。
  1. ※1 当事者双方で作成した、「債権者は債務者に対し、この公正証書によって強制執行することができる。」という文言が明記された『強制執行認諾文言付公正証書』が手元にあることが前提となります。強制執行認諾文言が付されていない公正証書の場合、執行力はありませんのでご注意ください。
  2. ※2 強制執行を行う際は、「強制執行認諾文言付公正証書」及び「公証人の送達証明書」が必要になります。

当事務所では、
履行勧告・履行命令よりも
回収成功率の高い
「任意交渉」または「強制執行」
をおすすめしています。

料金表

電話・メール・LINE診断 無料
着手金 無料
報酬 回収額の20%オプション(※別途費用)
慰謝料請求、その他訴訟
※法律相談は有料になります。詳しくはお問合せください。